・被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍
(除籍、転籍している場合はすべて必要です。)
・法定相続人の戸籍
・相続する人の住民票
・印鑑証明書(遺産分割協議を行う場合)
・不動産登記簿(不動産の場合)
・固定資産評価証明書(不動産の場合)
→評価額の1000分の4が登録免許税としてかかります。
ご依頼いただく場合、相続人の印鑑証明書以外の書類については、当事務所で代理取得することも可能です。
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司法書士福井武男事務所内
一宮相続遺言相談所
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