代襲相続というのは、相続人になるはずであった人が、被相続人と同時もしくは先に死亡していた場合にその子供が相続人になるという制度です。
(具体例)
被相続人 父 (平成22年死亡)
相続人 母 長男(平成20年死亡) 二男
長男が結婚しており、子供がいる場合、父の相続について長男に代わってその子供、つまり孫が相続人となります。(長男の配偶者は相続人にはなりません。)
孫が2人いた場合、相続分は母 8分の4 二男 8分の2 孫 8分の1ずつ となります。
相続人が相続欠格や廃除によって、相続の権利を失った場合には代襲相続できますが、相続放棄した場合、代襲相続はできなくなります。
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