主に相続人に行方不明の人がいる場合に不在者財産管理人の選任を申し立てます。
被相続人とは、全くつきあいがなく生きているのかさえ分からないような場合でも、法律上は、相続人となっている以上、その人を無視して手続きを進めることはできません。
住民票の住所地に居住しておらず、居所も不明で音信普通の場合、不在者財産管理人という不在者の財産に対する一定の行為をすることができる管理人の選任を家庭裁判所に申し立てることができます。
申立人は共同相続人などの利害関係人や検察官です。
不在者財産管理人が選任されたら、その管理人との間で家庭裁判所の許可を得て、遺産分割協議をすることができます。
もしくは、7年以上生死不明の場合は、失踪宣告をしてその人を死んだものとみなして手続きをすることもできます。
通常はよほどのことがない限り、不在者財産管理人の申立をするのが一般的です。