相続とは、包括承継なので、被相続人の財産ばかりか負債(借金)や保証債務も相続の対象となります。
被相続人には、財産よりも負債が多い場合には、相続放棄をすれば、負債(借金)を負うことはなくなります。但し、財産の相続もできなくなります。
未成年者とその親権者が共同相続人に該当する場合には、利益相反になるため、家庭裁判所に特別代理人の申立をしなければなりません。
例えば、夫が亡くなり妻と子供が相続人の場合、妻が子供の親権者であると妻は好きなように遺産分割でき子供の権利を害することになりかねません。
そのため、子供を代理する第三者の特別代理人が必要となります。
子供が複数いる場合、それぞれに特別代理人が必要です。
相続人に行方不明の人がいる場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任の申し立てをして、その管理人との間で、遺産分割協議などの手続きを進めます。
遺産分割協議をするには、行方不明者の同意も必要なため、勝手に行方不明になったのだからといって無視することはできません。
遺産分割に際して、共同相続人中に被相続人から遺贈を受け、又は、婚姻、養子縁組、生計の資本として贈与を受けた人があるときに、その利益のことをいいます。
例えば、相続人の子供が複数いる場合、一人だけが大学に通って多額の学費の援助をしてもらった場合や、一人だけが結婚式などで多額の援助をしてもらったという場合です。
そのようなケースの場合、相続に当たって、通常の法定相続分で分配すると相続人間において、不公平が生じるので、考慮するわけです。
被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与・貢献をした相続人がいる場合に、相続人間の公平を図るため、その者の法定相続分または遺言による指定相続分に、その者の寄与に相当する価額を加えた財産の取得を認めています。
本来、寄与がなければ減少していたり、増加しなかったであろう財産が例えばある相続人がお金を出したり労務を提供することで財産が維持、増加したとすると減少しなかった遺産の部分まで他の相続人と平等に分けるのは実質的な公平ではないからです。
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