遺言執行者とは、遺言書に書かれている内容に従って、相続人の代理人として、遺言書の内容を実現する人です。 (銀行預金の名義変更、不動産の名義変更などを行います。)
遺言執行者は、遺言書で指定される場合と、家庭裁判所により選任される場合があります。
遺言書に遺言執行者を定めておけば、後日別途に選任の申立をする必要もなく、スムーズに遺言の執行ができることになります。
遺言執行者は相続人でも可能ですが、対立する相続人がいる場合には、執行に困難がともなう場合があります。
そこで司法書士等の専門家を遺言執行者に選任すれば、手続きがスムーズに進むことになります。
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