特別受益とは、被相続人が相続人に対して、遺贈、婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与した財産のことをいいます。
この特別受益を被相続人の相続財産に加えたものを被相続人の全財産とみなして、相続分を計算します。
<例>
父死亡 財産1000万円
相続人 長男と次男の2人
長男だけ生前に婚姻費用として父から300万円の援助を受けた場合
1000万円+300万円=1300万円
各相続分 1300万円÷2=650万円
長男の相続分 300万円の援助を既にうけているため 650万円-300万円=350万円
次男の相続分 650万円
このような特別受益の持ち戻しを遺言で免除することもできます。
但し、遺留分を害することはできません。