不動産の名義人が死亡した場合、自動的に名義が変わるわけではありません。
相続人のうちの誰を不動産の名義人にするのかなどを遺産分割協議して、決めた後に、遺産分割協議書、印鑑証明書、戸籍謄本等、名義変更に必要な書面一式をそろえた上で法務局に登記申請をしなければなりません。
登記の名義変更は義務ではありませんが、そのままにしておくと時間の経過とともに当然、相続人の数が増えていき、事実上売却等の手続きができなくなってしまうこともあります。
なぜならば、相続登記による不動産の名義変更には相続人全員の同意が必要であるからです。
時間が経つにつれて、相続人も死亡してしまい、どんどん相続人が増えていき、さらには、相続人が増えるにつれて人間的なつながりも希薄となり話し合いが困難となってしまいます。
それそれの連絡先など、分からないどころか、相続人が生きているのかさえも分からないという状況にも陥りかねません。
このような状態になると、名義変更することは困難になり、不動産を売却したくてもできないという状態に陥ってしまいます。
ですから、相続が発生したらなるべく早く、兄弟などで話し合いをして、誰かの単独名義に名義変更をしておくべきです。
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できる特例があります。
この特例を利用するには、下記の要件が必要です。
①夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
②配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
③贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
相続時精算課税を利用して、60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合においては2500万を限度として、贈与税がかかりません。
贈与者が亡くなった場合には、相続財産に加算されますが、もともと基礎控除などで相続税がかからない場合には、有効な手続きです。
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