Aさん(80歳)
財産 土地建物 預貯金
法定相続人 妻 兄弟8名 甥姪5名
(遺言書がある場合)
Aさんは、以前知り合いが亡くなったときに相続でもめたのを知っていたので、自分も相続人が多いので、妻が困らないように専門家に相談した結果、妻に相続させる公正証書遺言を遺すのがよいと勧められその指示に従った。
遺言書の中で遺言執行者も選任しておいた。
Aさんが突然亡くなった。
葬式等が終わり、落ち着いたので、妻は、遺言書で定めらていた遺言執行者に連絡し、遺言の執行をお願いした。
遺言執行者は、早速遺言の執行にとりかかり、不動産の名義の変更や金融機関に預けてあった預金を引き出し、妻に渡す等遺言執行にともなう諸手続きをすべて完了した。
(遺言書がない場合)
Aさんが突然亡くなった。葬式等が終わり、落ち着いたので、妻は、Aさんの遺した遺産の名義を変更しようした。
ところが、法務局や金融機関に出向いたら相続人の全員の押印と印鑑証明書を提出しなければ、自分名義に変更の手続きができないと言われて困っている。
夫の兄弟とはほとんど面識がないため、実際のところ生きているのか否かも不明であった。そこで、相続人の調査を行ったところ、自分以外に相続人が13名いることが判明した。
兄弟のうちの何名かとは連絡を取ったが、自分にも相続権がある等と主張してとても協力など得られる状況にはない。
やむを得ず、調停を起こしたがなかなかまとまらずに途方に暮れている。
このままでは、夫が遺した不動産に居住できるのかも不安である。
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